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国税庁標準文書保存期間基準(保存期間表) ※名称( 小分類) の設定に当たっては、 不開示情報を表示しないよう留意する。 ※用語の定義及び注書については、 別添参照。
記帳や帳簿などの保存の必要性 1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。 青色申告の場合 青 …
マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収 …
が必要となりました。 ※ 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。 なお、現金預金取引等関係書類 …
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)による①国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等、②国税関係書類のスキャナ …
確保がなされている必要はありません。 《領収書等データの保存期間に関する注意事項》 領収書等データに限らず電子取引のデータ保存制度によって保存する電子データは各税法に定め …
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する請求書等の両方を保存する …
(2)帳簿などの保存期間および保存場所 上記 (1)イに該当する方は、帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、その方の住所地や事業 …
ご注意 消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わら …
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